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憲法記念日 (日本国憲法施行70周年)

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トメサン


・動画フォームの左上端から各条文の歌を再生できます(現行憲法の全条文が歌になっています)。

・動画は自由に引用いただけます。ご自由に以下のコードをコピーペーストなどされてください(特に報告いただく必要などはありません。宣べ伝えていただけることを感謝します。届けることが出来て初めて私は役割を果たすことができます。また、私達の各信条に従い、各立場で、私達の社会のために出来ることをやり遂げましょう。今、無関心はいけません)。

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jPzOKzW_1E8?list=PLDfDtpgfIQ420yXeth4oPJDsIWl4yT3S1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


・解釈に関する諸問題は条文を読んだ後に考えましょう。条文のリタラシーが普及し、我が国の根本規範にかかる議論が健全に捗ることを切に期待しています。
by トメサン (2017-05-03 05:59) 

トメサン

以下は、条文にリンクするタグ等です。
勉強中の人の所へ届きますように。(ー人ー)☆

【条文リンクのタグ】
<a href="http://bit.ly/1r3q0qK" target="_blank">日本国憲法全条文</a>
<a href="http://bit.ly/2qDkUu3" target="_blank">日本国憲法 第一章 天皇</a>
<a href="http://bit.ly/2pgKJeL" target="_blank">日本国憲法 第二章 戦争の放棄</a>
<a href="http://bit.ly/2pQOc7W" target="_blank">日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務</a>
<a href="http://bit.ly/2qNZPd5" target="_blank">日本国憲法 第四章 国会</a>
<a href="http://bit.ly/2pMFFCF" target="_blank">日本国憲法 第五章 内閣</a>
<a href="http://bit.ly/2pMtipP" target="_blank">日本国憲法 第六章 司法</a>
<a href="http://bit.ly/2pgseqQ" target="_blank">日本国憲法 第七章 財政<</a>
<a href="http://bit.ly/2qM0BYB" target="_blank">日本国憲法 第八章 地方自治</a>
<a href="http://bit.ly/2p7pZeq" target="_blank">日本国憲法 第九章 改正</a>
<a href="http://bit.ly/2pkxxqi" target="_blank">日本国憲法 第十章 最高法規</a>
<a href="http://bit.ly/2qND9th" target="_blank">日本国憲法 第十一章 補則</a>

【番外編】憲法もくじ・覚え歌
<iframe width="420" height="315" src="http://bit.ly/2pMEbZ3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

by トメサン (2017-05-06 22:41) 

トメサン

5月3日の首相の演説(加憲する方向性示唆)後の5月4日、演説趣旨をふまえた以下のリライト案等を憲法審査会宛に提出しています。当該提出内容には「軍法会議に類するものから国民を守る規定の可能性にかかる言及」等も含まれます。{「自民党改正案を見て以来、憲法改正に対する強烈な危機感を持っており、条文リタラシーの普及がない状態での改正手続をとても危惧している」というのが自分の基本的な立場です。何かの参考までに。また何かのたたき台として。また「護憲派かと思って応援する気持ちになっていたら、彼は実は改憲に加担していた」というような不意打ち等にならないように}。

___ ___ ___

【リライト案にかかる提出済の記述】
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
○3  戦災等の危難から国民を守るために保持される国の実力については法律でこれを定める。
○4  本条の各規定は[~]と解釈されてはならない。

[~]の部分
・わが憲法の平和主義が無防備、無抵抗を定めたもの
・自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な措置をとりえないもの
・わが国の平和と安全を維持する目的を達するにふさわしい方式又は手段をとりえないもの
( なお、これら[~]のオリジナルソースは昭和34(あ)710の記述です )

by トメサン (2017-05-09 22:57) 

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