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憲法9条に曲をつけて歌ってみた

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トメサン

予期せず、平和ソング。
http://youtu.be/3wkaZxdDVAI

妙な達成感。


*** *** ***

[ 現行九条に挙げられている禁止事項 (5つ) ]
・ 国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争
・ 国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇
・ 国際紛争を解決する手段としての武力の行使
・ 戦力保持
・ 国の交戦

9条を変えるべきでないという意見、
戦争も戦力保持もあって当然なので、戦争放棄と戦力不保持はよくない、という意見、
「ここは軍隊式だからな、きびしいぞ。新戦力の山田くんだ。みんな、よろしくたのむ」とかいう新人紹介の言い方を考え直そうという意見、
「500円までしか、おやつをもってきてはいけません」という規範の提示に対し、
「先生はおやつをもってきてはいけませんと言ったじゃないですか」
「おやつをもってきてはいけませんというのはタテマエですか?」といった意見、
水や火や空気や水道管や鉄パイプも山田くんのにぎりこぶしも戦力だという意見、受験戦争も戦争だから受験戦争やめようという意見、
いや、そういうことじゃなくてここでいう「軍」や「戦力」の定義は「前項の目的を達するため」の文言の趣旨と全法秩序をよく斟酌して決すべきなんじゃないかという意見、
放棄されるのは「三権から独立して軍法会議を行う組織」「戦争(国家権力による人民殺戮)と軍事威嚇を遂行する国家の実力」であって
およそ凡て戦力と呼べるものは無条件に放棄されるべき戦力にあたるとするような、条文趣旨を逸脱した解釈をとるべきでない、という意見、
ネガティブリスト的でな書き方だけでなく、ポジティブリスト的な書き方もありうるという意見、
その他様々の意見、あると思います。最終的に、改正は、国会議員の条文のリタラシーと国民審査にかかっています。

条文をベースに、有意義なお話をお願いします。一緒にいいくにつくろう。
by トメサン (2014-12-24 21:11) 

トメサン

条文のせてなかった。

条文↓

*** *** ***

日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


(参考条文)

第七十六条
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

by トメサン (2014-12-24 21:16) 

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