おまけ 日本国憲法第十一章 (歌と空欄補充)
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
*** *** ***
【遊び方】
※ 空欄()をマウスなどで選択すると、隠れている文字が浮かび上がります。
日本国憲法
第十一章 補則
*** *** ***
紹介するときに「11章以外全部に曲をつけた」などというよりも「全部つけた」といった方がよいような気がして、11章についてはそういう姑息な動機から曲をつけはじめましたが、実際に11章に曲をつけて見直してみると成立当時の雰囲気のようなものが伝わってきて感慨深いものがありました。
条文に親しむ目的で現行憲法全条文に曲をつけました。
他の憲法条文の歌もよろしくお願いします。 → もくじ
※改正まではこの憲法を大切に。改正されたら新憲法を大切に。
参考: 日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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【遊び方】
※ 空欄()をマウスなどで選択すると、隠れている文字が浮かび上がります。
日本国憲法
第十一章 補則
第百条 この(憲法)は、(公布の日)から起算して(六箇月)を経過した日から、これを(施行)する。 ○2 この憲法を施行するために必要な(法律の制定)、(参議院議員の選挙)及び(国会召集の手続)並びにこの憲法を施行するために必要な(準備手続)は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 |
第百一条 この憲法施行の際、(参議院)がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、(衆議院)は、(国会)としての権限を行ふ。 |
第百二条 この憲法による第一期の(参議院議員)のうち、その半数の者の任期は、これを(三年)とする。その議員は、(法律の定めるところ)により、これを定める。 |
第百三条 この憲法施行の際現に在職する(国務大臣)、(衆議院議員)及び(裁判官)並びにその他の(公務員)で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、(法律)で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその(地位)を失ふことはない。但し、この憲法によつて、(後任者)が(選挙)又は(任命)されたときは、当然その地位を失ふ。 |
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紹介するときに「11章以外全部に曲をつけた」などというよりも「全部つけた」といった方がよいような気がして、11章についてはそういう姑息な動機から曲をつけはじめましたが、実際に11章に曲をつけて見直してみると成立当時の雰囲気のようなものが伝わってきて感慨深いものがありました。
条文に親しむ目的で現行憲法全条文に曲をつけました。
他の憲法条文の歌もよろしくお願いします。 → もくじ
※改正まではこの憲法を大切に。改正されたら新憲法を大切に。
参考: 日本国憲法
2015-08-29 01:34
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